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税金についてQ&A

税金についての疑問にお答えします。

Q1 : 住宅購入にかかる主な税を教えてください。

A.マイホームを購入する際には印紙税、消費税、登録免許税など様々な税金が関係してきます。くわしくは下記の表を参照してください。

印紙税 不動産の売買契約や借地権設定契約書、工事請負契約書や金銭消費貸借契約書等金額に応じて印紙を貼ることで納税。
消費税 家屋等を取得(建築・購入)する場合にその取得代金にかかる税金
消費税のかかるもの:不動産仲介手数料やローン手数料・建物購入代金・司法書士への報酬等
消費税のかからないもの:土地購入代金・登録免許税・保証料・団体生命保険料等
登録免許税 土地や建物の不動産を取得した時にかかるもので、その不動産の権利関係を明らかにするために、法務局で、土地については所有権移転登記、建物については所有権保存登記、所有移転登記をおこないますがこの登記のときにかかる税金と抵当権設定登記にかかる税金。住宅についての軽減措置が建物について設けられてるが、土地の軽減措置はない。尚、公庫融資の場合の抵当権設定登記については登録免許税は非課税

<軽減をうけるための要件>
  • ・家屋にかかわる登記
  • ・家屋の床面積は50u以上であること
  • ・新築住宅、中古住宅どちらでもよいが、中古住宅の場合は
     鉄骨・鉄筋コンクリート造…建築後25年以内
     木造その他 …  〃 20年以内
  • ・新築又は取得後1年以内に登記すること
  • ・登記の申請書にその家屋所在の市町村長などがこれらの家屋に該当
     する旨の証明をした書類を添付すること
不動産取得税 土地や建物を新築、購入、贈与などで取得したときにかかる。税率は平成20年3月31日まで3%軽減を受けるには申告が必要。

<軽減をうけるための要件>
家屋を取得した場合、その住宅が新築住宅の場合
家屋の床面積が50u以上240u以下であること
固定資産税 固定資産課税台帳に記載されている土地や建物の評価額に対しての税金。毎年1月1日時点の各市町村の固定資産台帳に所有者として登録されている人にかかる税金。軽減措置は申告しなくても受けられる。
都市計画税 市街化区域内の土地及び家屋にかかる税金。償却資産は対象外。税額は、課税標準0.3%を限度に計算軽減措置は申告しなくても受けられる。
相続税 住宅を相続によって取得した場合には、取得時の価額に応じて相続税が課税されます。
贈与税 住宅を贈与によって取得した場合には、取得時の価額に応じて贈与税が課税されます。

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Q2 : 住宅を保有することによってどのような税金がかかりますか?

A.下記の表を参照してください。

固定資産税 市区町村が税額を決定しますが標準税率は評価額の1.4%です。
特別土地保有税 市区町村が税額を決定しますが最高でも固定資産税評価額の0.3%です。
都市計画税 土地の保有について市区町村から取得価額の1.4%で課税されます。

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Q3 : 住宅を譲渡した時にかかる税金を教えてください。

A.下記の表を参照してください。

所得税 譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
住民税 譲渡益に対して他の所得と分離して課税されますが、その税率は保有期間によって異なります。
印紙税 売買やローンの契約文書について記載金額に応じて課税されます。
登録免許税 譲渡したときにはかかりません。

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Q4 : 住宅の賃貸等にかかる税金には何がありますか?

A.所得税と住民税がかかります。どちらも不動産所得に対し税金がかかってきます。

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Q5 : 住宅に関連する様々な優遇税制を教えてください。

A.下記の表を参照してください。

住宅取得特別控除
この制度は住宅用の土地建物の取得や増改築に伴う初期負担を軽くすることで個人の持ち家を促進することを目的として一時的に制定されている税額控除のひとつです。所得税額から控除される額は、住宅用の土地建物の取得や増改築に係わる借入金です。具体的には、その年の12月31日現在の借入金残高のうち、5000万円までの部分について1%を、入居した年の翌年から最長9年間にわたって控除出来ます(10年間の控除額合計=最大500万円)。
譲渡所得の各種特例
居住用土地建物を売った場合は、譲渡所得の金額から3000万円を控除できます(3000万円の特別控除)。また、住宅を売って損をした場合の譲渡損失を、3年間は繰越して所得から控除できます(繰越控除)。そのほか、一定の条件を満たした買い換えで税金がかからない特例や(買い換え特例)、所有期間が10年を越える住宅を売った場合は、通常より低い税率が適用される(長期保有の軽減税率)などの措置があります。
贈与の各種特例
住宅取得に当たって親から資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たすと一人1500万円までは贈与税がかかりません(住宅取得資金贈与)。また、夫婦間で住宅またはその取得資金の贈与が行われた 時は、一定の条件を満たすと最高2000万円までは課税価額から控除できます(居住用財産の配偶者への贈与)
取得に関する税額の軽減処置
そのほかにも不動産取得税、登録免許税、印紙税などで一定の条件を満たした住宅取得については軽減措置が講じられています。

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Q6 : 住宅ローンの控除の仕組みを教えてください。

A.<住宅ローン控除の原則として>
 1.住宅ローンの名義人が1年間(1月1日〜12月31日)に徴収された所得税額
 2.住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税額をかけた金額
 ※1.2どちらかの少ない金額が、還付税額となります。

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Q7 : 住宅ローン控除について教えてください。

A. 平成18年から平成20年までに住んだ方は下記の表のように住宅ローンが段階的に控除と
 なりますが、平成21年以降は住宅ローン控除の制度が廃止予定になっています。

入居時期 ローン残高の上限 年末ローン残高に対する控除 最大控除額
2006年中に入居 3,000万円 1〜7年目 1% 8〜10年目 0.5% 255万円
2006年中に入居 2,500万円 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% 200万円
2006年中に入居 2,000万円 1〜6年目 1% 7〜10年目 0.5% 160万円

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